勤続年数計算
入社日と基準日(今日、または退職日)から、勤続期間を「年・か月・日」と総日数で計算します。あわせて、年次有給休暇に関わる「6か月経過日」「1年6か月経過日」などの節目の日付と、法定の付与日数も表示します。
このページでは、退職金や退職所得の計算はしません。また、1年未満の端数(月割り・日割り)の扱いは会社ごとの規定によって異なります。表示する数字は、日付から計算した目安です。
入力した日付は、お使いのブラウザの中だけで計算します。インターネット上のサーバーには送信されず、保存もされません。
勤続年数を計算する
週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下(または年48日〜216日)の方は、週の日数に合わせた表を選びます。迷うときは勤務先に確認してください。
年・か月・日の出し方や端数の扱いは、会社の就業規則・退職金規程などで決められている場合があります。その場合は会社の規定が優先です。年次有給休暇の付与日数は、法律で定められた最低限の日数で、出勤率などの条件を満たした場合の目安です。
使い方
- 「入社日」に、勤め始めた日(雇い入れの日)を入れます。日付は、入力欄のカレンダーのマークから選ぶか、「2020-04-01」の形で直接入力します。
- 「基準日」には、勤続を数えたい日を入れます。初めは今日の日付が入っています。退職日や退職予定日を入れると、その日までの勤続期間が分かります。
- 数え方を選びます。迷うときは、最初から選ばれている「入社日を1日目に数える」のままで構いません。
- 年次有給休暇の付与日数の表は、働き方に合わせて選びます。正社員など、週5日以上または週30時間以上の働き方であれば「通常」のままです。
- 結果は入力するとすぐに表示されます。「計算する」ボタンを押しても同じ結果になります。「結果をコピー」で、結果の文章をコピーして、メモやメールに貼りつけられます。
表示される「◯か月経過日」は、入社日から数えて、その月数を超えて勤務する最初の日のことです。年次有給休暇では、この日が付与日になります。
計算方法のくわしい説明
1. 勤続年数の数え方は、1つに決まっていません
「勤続何年何か月」と言っても、入社した日を数えるか、1年に満たない端数をどう扱うかで、答えが少し変わります。たとえば、4月1日に入社して翌年の3月31日に退職した人は、入社日を1日目に数えると「1年0か月0日」ですが、入社日を数えない方法では「0年11か月30日」になります。どちらが正しいかは、数える目的や会社の規定によります。そこでこのツールは、数え方を切り替えられるようにし、端数は丸めずに「年・か月・日」のまま表示します。
2. 年・か月・日の出し方
入社日から、1か月ずつ月を進めていき、基準日を超えない範囲で一番大きい月数を「経過した月数」とします。その月数を12で割った商が「年」、余りが「か月」です。さらに、その経過した月数の期間が終わった日から基準日までの日数が「日」です。たとえば、2020年4月1日に入社して、2026年11月6日を基準日にすると、入社日を1日目に数える方法で「6年7か月6日」になります。
月の長さは28日から31日までと違うため、日数を30で割って月数を出すようなことはしていません。暦の上で同じ日付の日(応当日)を基準に月を進めています。これは、民法第143条が、月や年で決めた期間を、暦に従って計算すると定めていることに沿った考え方です。
3. 入社日を1日目に数える方法と、数えない方法
民法第140条は、日、週、月、年で期間を定めたときは、初日は算入しない(数えない)が、期間が午前零時から始まるときは例外とするとしています。一般的には、入社日の始業時刻が午前零時ではなくても、入社日を勤続の1日目として扱う会社が多いと考えられますが、これは会社の規定によります。このツールの標準の設定は「入社日を1日目に数える」で、総日数は「基準日 − 入社日 + 1日」です。「入社日は数えない」を選ぶと、総日数は「基準日 − 入社日」になります。どちらの設定でも、基準日(退職日)は在籍した最後の日として扱います。
4. 年次有給休暇の節目は、労働基準法第39条にもとづいています
労働基準法第39条は、雇い入れの日から起算して6か月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に、10労働日の年次有給休暇を与えなければならないと定めています。さらに、1年6か月以上継続勤務した労働者には、6か月経過日(雇い入れの日から起算して6か月を超えて継続勤務する日)から1年ごとに、日数が加算されます。加算される日数は、1年目が1日、2年目が2日、3年目が4日、4年目が6日、5年目が8日、6年目以降が10日で、合計は、1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、6年6か月以上で20日です。この日数は、厚生労働省が公開している表と一致させています。
厚生労働省と都道府県労働局の資料には、4月1日に入社した場合は、入社から半年後の10月1日に年次有給休暇が付与され、そこから翌年9月30日までの1年間が、年5日の取得義務の期間になるという例が載っています。このツールの「経過日」は、その考え方と同じです。入社日を1日目に数えると、4月1日入社の方は9月30日の終わりに6か月勤務したことになり、その翌日の10月1日が6か月経過日です。節目の表は、この考え方に合わせて、数え方の設定にかかわらず、入社日を1日目に数えて計算しています。
パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない方には、週の所定労働日数に応じた比例付与の表が使われます。表の選び方(週5日以上または週30時間以上の方は通常の表、週30時間未満で週4日以下の方は比例付与の表)も、厚生労働省の説明にもとづいています。
5. 月末に近い日に入社した場合
入社日が29日、30日、31日で、6か月後などの月にその日がない場合(たとえば8月31日入社の6か月後の2月)は、そのままでは応当日がありません。民法第143条第2項には、月で期間を定めた場合に最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了するとあります。この考え方で、期間はその月の末日の終了で満了し、その翌日(翌月1日)が経過日になります。このツールは、この考え方で計算し、該当する行に「応当日なし」と表示します。ただし、実際の運用は会社によって違うことがあります。月末日を経過日とする扱いもありますので、就業規則や担当部署に確認してください。
6. このツールが計算しないこと
次のことは、このツールでは計算していません。まず、退職金や退職所得の計算です。1年未満の端数の扱いなど、別の決まりがありますので、会社の規程や、税金の案内で確認してください。次に、出勤率(全労働日の8割以上出勤しているか)の判定です。出勤率が8割に満たない場合、次の1年間は付与されないことがあります(労働基準法第39条)。そして、会社独自の取り決めです。会社が法定より早く付与したり、全社で付与日をそろえたりしている場合、実際の付与日は、このツールの表示と違います。厚生労働省の資料にも、入社日に前倒しで付与する例が載っています。
7. 勤続の「継続勤務」とは
年次有給休暇でいう継続勤務は、その事業場に在籍している期間のことで、休職や長期の病欠などの期間も通算される、と厚生労働省の「確かめよう労働条件」に説明があります。また、雇い入れの日から数えるため、試用期間も含めて数えます。このツールの勤続期間は、入社日から基準日までの単純な在籍期間です。会社の途中で雇用形態が変わった場合や、会社が変わった場合の通算については、会社の規定を確認してください。
年次有給休暇の付与日数(法定)
厚生労働省が公開している表と同じ内容です。付与される日数は、労働日の数です。
表1 一般の労働者(週所定労働日数が5日以上、または週所定労働時間が30時間以上)
| 勤続年数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
表2 週所定労働日数が4日以下で、週所定労働時間が30時間未満の労働者(比例付与)
| 週所定労働日数 | 年間所定労働日数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | 169日〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121日〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73日〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48日〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
出典:厚生労働省「年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有休があると聞きましたが、本当ですか。」の表1・表2。「年間所定労働日数」は、週以外の期間で所定労働日数が決まっている場合に使います。
計算例
端の例(月末、閏日、年またぎ)を含めた計算例です。ツールに同じ日付を入れると、同じ結果になります。「基準日」は在籍した最後の日として数えています。年が0のときは「0年」を省いて表示します。
勤続期間の例
| 入社日 | 基準日 | 入社日を1日目に数える | 入社日は数えない | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 2020-04-01 | 2026-11-06 | 6年7か月6日(総日数 2,411日) | 6年7か月5日(総日数 2,410日) | 一般的な例 |
| 2020-04-01 | 2026-03-31 | 6年0か月0日(総日数 2,191日) | 5年11か月30日(総日数 2,190日) | 年度末で退職 |
| 2024-02-29 | 2025-02-28 | 1年0か月0日(総日数 366日) | 1年0か月0日(総日数 365日) | 閏日に入社(翌年に2月29日がない) |
| 2025-08-31 | 2026-02-28 | 6か月0日(総日数 182日) | 6か月0日(総日数 181日) | 月末入社、2月に31日がない |
| 2025-12-15 | 2026-01-14 | 1か月0日(総日数 31日) | 30日(総日数 30日) | 年またぎ |
| 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1日(総日数 1日) | 0日(総日数 0日) | 入社日と基準日が同じ日 |
年次有給休暇の経過日の例(通常の働き方)
| 節目 | 2025-04-01入社 | 2025-11-15入社 | 2025-08-31入社(月末) | 付与日数 |
|---|---|---|---|---|
| 6か月 | 2025-10-01 | 2026-05-15 | 2026-03-01(応当日なし) | 10日 |
| 1年6か月 | 2026-10-01 | 2027-05-15 | 2027-03-01(応当日なし) | 11日 |
| 2年6か月 | 2027-10-01 | 2028-05-15 | 2028-03-01(応当日なし) | 12日 |
| 3年6か月 | 2028-10-01 | 2029-05-15 | 2029-03-01(応当日なし) | 14日 |
| 4年6か月 | 2029-10-01 | 2030-05-15 | 2030-03-01(応当日なし) | 16日 |
| 5年6か月 | 2030-10-01 | 2031-05-15 | 2031-03-01(応当日なし) | 18日 |
| 6年6か月以上 | 2031-10-01 | 2032-05-15 | 2032-03-01(応当日なし) | 20日 |
付与日数は、出勤率が8割以上などの条件を満たした場合の法定の日数です。月末入社の列は、このツールの考え方(翌月1日)で表示した日付です。
よくある質問
- Q1. 勤続年数に、入社日は含めますか。
- 会社の規定によります。このツールの標準では、入社日を1日目に数えます。入社日を数えない方法に切り替えると、総日数が1日少なくなります。年次有給休暇の6か月経過日は、4月1日入社なら10月1日になるという考え方で、どちらの設定でも同じ日付で表示します。
- Q2. 年次有給休暇は、入社して何か月後に、何日もらえますか。
- 雇い入れの日から6か月間継続して勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した場合に、10労働日です。その後は、1年ごとに11日、12日、14日、16日、18日と増え、6年6か月以上で20日になります(週5日以上または週30時間以上の働き方の場合)。ページの表1が、厚生労働省の公開している表と同じ内容です。
- Q3. パートやアルバイトでも、年次有給休暇はありますか。
- 厚生労働省の説明では、所定労働日数が少ないパートタイム労働者などにも年次有給休暇は付与されますが、日数は、週の所定労働日数に応じた比例付与になります。ページの表2が、その日数です。このツールでは、上の「年次有給休暇の付与日数の表」で、働き方に合う表を選んでください。
- Q4. 試用期間や休職の期間も、勤続年数に入りますか。
- 年次有給休暇の考え方では、雇い入れの日から数え、試用期間も含みます。継続勤務は在籍している期間のことで、休職などの期間も通算されると、厚生労働省の「確かめよう労働条件」に説明があります。ただし、会社の退職金や表彰の制度での数え方は、会社ごとに決まっていますので、会社の規定を確認してください。
- Q5. 退職金の計算もできますか。
- いいえ。このページでは退職金や退職所得の計算はしません。勤続期間の数え方や、1年未満の端数の扱いが、会社の規程や税金の決まりによって別に定められているためです。会社の退職金規程や、税務署などの案内でご確認ください。
- Q6. 1年未満の端数(月割り・日割り)は、どう扱えばよいですか。
- 会社ごとの規定によります。切り捨てる、切り上げる、月割りにする、日割りにするなど、制度によって扱いが違います。このツールは端数を丸めず、「年・か月・日」のまま表示しますので、規定に合わせて読み替えてください。
- Q7. 年次有給休暇は、いつまで使えますか。
- 厚生労働省の資料に、年次有給休暇は、発生した日から2年間の消滅時効にかかると書かれています。そのため、前年に使わなかった分は、翌年に繰り越して使えます。会社が独自に別の定めをしている場合は、その規定を確認してください。
- Q8. 年次有給休暇を必ず取らせる決まりがあると聞きました。
- 2019年4月から、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、使用者が、付与した日(基準日)から1年以内に5日を取得させる義務があります(労働基準法第39条)。厚生労働省の資料に説明があります。
- Q9. 入力した日付は、どこかに送られますか。
- いいえ。計算はすべてお使いのブラウザの中で行い、当サイトのサーバーに送ることも、保存することもありません。ページを閉じる、または再読み込みをすると、入力した内容は消えます。
参考にした資料
- e-Gov法令検索「労働基準法」(第39条:年次有給休暇):https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
- 厚生労働省「年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有休があると聞きましたが、本当ですか。」(付与日数の表1・表2):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/kijyunhou_6_00001
- 厚生労働省「年次有給休暇取得促進特設サイト 労働者の方へ」:https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/roudousya
- 厚生労働省「確かめよう労働条件 年次有給休暇」(継続勤務の考え方、年5日の取得義務):https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/study/roudousya_yukyu
- 厚生労働省「年次有給休暇制度について」(2年間の消滅時効):https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001005114.pdf
- 厚生労働省・東京労働局「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」(4月1日入社と10月1日の例):https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501911.pdf
- e-Gov法令検索「民法」(第140条から第143条:期間の計算):https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 国立天文台「どの年がうるう年になるの?」:https://www.nao.ac.jp/faq/a0306
法令や資料は、2026年11月6日に確認しました。
このページの結果は、一般的な数え方にもとづく目安です。年次有給休暇の付与や勤続年数の扱いは、会社の就業規則や労働契約によって異なる場合があります。実際の付与日数や日付は、勤務先、または労働基準監督署などの窓口でご確認ください。このページは退職金や退職所得の計算をしません。