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勤続年数の数え方と年次有給休暇の付与日(6か月・1年6か月…)

勤続年数は、有給休暇がいつ、何日付与されるかや、退職金にかかる税金の計算など、お金や休みに直結する数字です。ところが「入社日から数えるのか」「退職日を含めるのか」「1年未満の端数はどうするのか」は、使われる場面によって答えが違います。この記事では、勤続年数の基本的な数え方と、年次有給休暇の付与日・日数(6か月、1年6か月…)を、労働基準法と厚生労働省の資料にそって整理します。

作成: くらしの道具箱(個人運営) 最終確認日: 2026年11月6日 連絡先: [email protected]

勤続年数の数え方の基本

勤続年数は、一般に、入社した日(雇入れの日)から、数える基準の日までの在籍期間のことです。期間の計算は、暦に従って行います。年齢の計算と同じように、入社した日を1日目として数え、1年の期間は、翌年の入社日に応当する日の前日に満了すると考えます(民法143条の考え方。年齢計算の記事も参考にしてください)。

たとえば2020年4月1日に入社した人は、2026年3月31日の終了時にちょうど6年になり、2026年4月1日から7年目に入ります。次の表は、最終日を含めて数えた期間の例です。

入社日最終日(数える基準の日)勤続期間
2020年4月1日2026年3月31日6年0か月
2020年4月1日2026年11月6日6年7か月
2020年2月29日2026年2月28日6年0か月
2025年8月31日2026年2月28日0年6か月

2020年2月29日入社の人は、平年の2月に応当日がないため、2月28日に満6年となります。2025年8月31日入社の人は、6か月後の応当日(2月31日)がないため、2月の末日である2月28日に満6か月となります。月末に入社した人の端数は、数え方の違いが出やすいところです。

Excelでこの期間を求める場合は、=DATEDIF(入社日, 最終日+1, "Y")のように、最終日に1を足して計算します(エクセルでの計算方法)。

ただし、退職金、表彰、昇給などで使う勤続年数の数え方(試用期間を含めるか、休職期間を除くかなど)は、会社の就業規則や規程で決められています。法律上の数え方とは別に、勤務先の定義を確認してください。

年次有給休暇が付与される日と日数

年次有給休暇(有給休暇)は、労働基準法第39条で定められています。使用者は、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10労働日の有給休暇を与えなければなりません。その後は、継続勤務の年数が1年増えるごとに、付与日数が増えていきます。

雇入れの日から起算した継続勤務期間付与される日数
6か月10労働日
1年6か月11労働日
2年6か月12労働日
3年6か月14労働日
4年6か月16労働日
5年6か月18労働日
6年6か月以上20労働日

これは週5日以上、または週30時間以上働く労働者の日数です。日数の増え方は、6か月で10日、その後は1年ごとに1日、1日、2日、2日、2日、2日と加算され、6年6か月で20日になります。20日が上限です。

付与される「日」の考え方

付与日は、雇入れの日から6か月がたった次の日です。厚生労働省の労働局の資料には、4月9日に雇い入れられた場合、最初の有給休暇は10月9日に発生する(この日を基準日という)という例があります。4月1日入社なら、10月1日が最初の付与日になります。2回目以降は、そこから1年ごとです。

2020年4月1日に入社した人の付与日と日数は、次のようになります。

継続勤務期間付与日付与日数
6か月2020年10月1日10日
1年6か月2021年10月1日11日
2年6か月2022年10月1日12日
3年6か月2023年10月1日14日
4年6か月2024年10月1日16日
5年6か月2025年10月1日18日
6年6か月以上2026年10月1日20日

2026年10月1日(6年6か月)で20日になり、以降は毎年10月1日に20日が付与されます。月末に入社した場合は、月末のずれが出ることがあります(たとえば3月31日入社では9月31日がないため、9月30日が6か月の最後の日となり、翌日の10月1日から付与される、という考え方になります)。実際の付与日は、会社の規定と、労働基準監督署などの案内で確認してください。

会社が、法律より有利な取り扱いとして、付与日を前倒しにしたり、全社員の基準日を4月1日などにそろえたりすることもあります。その場合も、法定の基準日より遅くならないようにする必要があります。

「継続勤務」と「出勤率8割」の考え方

継続勤務は、在籍期間のことをいい、実質的に労働関係が続いているかで判断されます。厚生労働省の資料には、次のような場合は勤続年数を通算するとされています(昭和63年3月14日基発第150号)。

出勤率8割は、出勤した日を全労働日で割って計算します。出勤率が8割に満たなかった期間の翌年は、有給休暇を与えなくてよいとされています(労働基準法39条2項ただし書)。業務上のけがや病気での療養休業、育児休業・介護休業、産前産後の休業は、出勤したものとみなされます(同法39条10項)。

パート・アルバイトの場合(比例付与)

週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下(週以外の期間で定める場合は年間216日以下)の労働者には、働く日数に応じた日数が付与されます(労働基準法39条3項、同法施行規則24条の3)。

週の所定労働日数年間の所定労働日数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
4日169〜216日78910121315
3日121〜168日566891011
2日73〜120日3445667
1日48〜72日1222333

週4日以下の勤務でも、週の所定労働時間が30時間以上なら、通常の労働者と同じ日数です。付与日数の判断は、付与日(基準日)の時点での所定労働日数や所定労働時間で行います。

そのほか知っておきたいルール

退職金の税金で使う勤続年数

退職金にかかる所得税では、勤続年数は少し違った数え方をします。国税庁によると、退職手当等の支払者のもとで、退職の日まで引き続き勤務した期間の年数で、1年に満たない端数があるときは1年に切り上げます。たとえば勤続6年7か月なら、7年として扱います。

この勤続年数から、退職所得控除額が計算されます。勤続年数が20年以下なら「40万円 × 勤続年数」、20年を超える場合は「800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)」です。計算した額が80万円に満たない場合は、80万円になります。

実際の勤続期間税計算上の勤続年数退職所得控除額
6年7か月7年280万円(40万円 × 7)
20年0か月20年800万円(40万円 × 20)
25年3か月26年1,220万円(800万円 + 70万円 × 6)

税額は、退職金の額や、役員かどうかなどで変わります。実際の手続きは、勤務先の経理担当や税務署、税理士にご相談ください。

よくある質問

入社して何か月後に有給休暇がもらえますか?
雇入れの日から6か月間継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤していれば、6か月が過ぎた次の日(例:4月1日入社なら10月1日)に10労働日が付与されます。
出勤率が8割に届かなかった場合は、どうなりますか?
その期間に続く1年間は、有給休暇を与えなくてよいとされています。ただし、業務上のけがや病気の休業、育児・介護休業、産前産後の休業は、出勤したものとして扱われます。
パートやアルバイトでも、有給休暇はもらえますか?
もらえます。週の所定労働日数が少ない場合も、日数に応じた有給休暇が付与されます(比例付与)。週4日以下でも、週の所定労働時間が30時間以上なら、正社員と同じ日数です。
契約社員が契約を更新した場合、勤続年数は通算されますか?
契約が更新されて、実質的に労働関係が続いている場合は、通算されるとされています。個別の事情で判断が変わることがあるため、勤務先や労働基準監督署に確認してください。
有給休暇には期限がありますか?
厚生労働省の資料では、発生日から2年間で時効にかかるとされています。前年度分は翌年度に繰り越して使えますが、さらにその翌年度には使えません。

参考にした資料

上記は 2026年11月6日 に内容を確認しました。法令・制度は改正されることがあります。

この記事は一般的な解説です。有給休暇の付与や勤続年数の通算など、個別の事案の判断は、就業規則や契約の内容によって変わります。迷うときは、勤務先の人事担当、労働基準監督署、社会保険労務士などの専門家にご相談ください。