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国民の祝日・振替休日・国民の休日の決まり方と、日数を数えるときの注意(2026年・2027年)

「5月6日は何の休み?」「9月22日はなぜ休み?」と聞かれて、すぐに答えられる人は多くありません。祝日が日曜日に当たったときの振替休日や、祝日にはさまれた日の休日は、国民の祝日に関する法律(祝日法)の第3条に決まりがあります。春分の日と秋分の日は、法律に日付が書かれておらず、毎年2月の国立天文台の発表で決まります。この記事では、内閣府と国立天文台の資料にもとづいてこれらの決まり方を順に確認し、2026年と2027年の祝日・休日の一覧と、連休の日数の数え方の例を示します。

作成: くらしの道具箱(個人運営) 最終確認日: 2026年11月7日 連絡先: [email protected]

祝日と休日の違い(祝日法の2つの条文)

祝日法は、第2条で「国民の祝日」を定め、第3条でどの日を「休日」とするかを定めています。内閣府の「国民の祝日について」によると、国民の祝日は年間に16日あります。祝日は第3条第1項で休日とされますが、第3条にはほかに2つの項があり、祝日ではない日も休日になることがあると定めています。

条文決めている内容この記事での呼び方2026年・2027年の例
第2条16の「国民の祝日」の名前と、日付の決め方国民の祝日年16日(2026年も2027年も同じ)
第3条第1項「国民の祝日」は休日とする(なし)すべての祝日
第3条第2項祝日が日曜日に当たるとき、その日後で最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする振替休日2026年5月6日(水)、2027年3月22日(月)
第3条第3項前日と翌日が「国民の祝日」である日(祝日でない日に限る)を休日とする国民の休日2026年9月22日(火)。2027年はなし

条文に出てくる言葉は「休日」だけで、「振替休日」「国民の休日」という名前は条文にはありません。内閣府の一覧でも、2026年9月22日は名前の欄が「休日」、備考の欄が「祝日法第3条第3項による休日」と書かれています。この記事では、説明のしやすさのために、第3項の休日を「国民の休日」と呼びます。

祝日の日付の決め方は、日付が決まっているもの、「第○月曜日」と決まっているもの、政令で定めるもの、「春分日」「秋分日」と決まっているものに分かれます(一覧は4つ目の見出しの表にあります)。成人の日・海の日・敬老の日・スポーツの日は「第○月曜日」なので、毎年月曜日になり、土日とあわせて3連休になります。

振替休日と国民の休日(第3条第2項・第3項)

振替休日:日曜日の祝日のあとにできる休日

第3条第2項の条文は、次のとおりです。

「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。

政府広報オンラインの解説によると、この規定は、祝日と日曜日のどちらも、ふだんの勤務を離れた日として確保できるようにするためのものです。読むときのポイントは3つあります。

国立天文台暦計算室の「明治以降の休日」によると、この規定は昭和48年(1973年)の祝日法改正で加わりました。平成17年(2005年)の改正で現在の書き方に改められ、それ以前は、日曜日の祝日の翌日が休日になる扱いでした。

国民の休日:祝日にはさまれた平日

第3条第3項の条文は、次のとおりです。

その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

2026年の9月が、この例に当たります。9月21日(月)が敬老の日、9月23日(水)が秋分の日で、間の9月22日(火)が休日になります。国立天文台の令和8年暦要項にも、「5月6日、9月22日は休日になる」と載っています。はさまれる日が1日だけのときの規定なので、祝日と祝日の間に平日が2日以上あると当てはまりません。2027年は、敬老の日が9月20日(月)、秋分の日が9月23日(木)で、間の21日(火)と22日(水)は平日のままです。

内閣府は、この休日を「数年に一度、不定期に現れる休日」と説明しています。敬老の日は9月15日〜21日のいずれかの月曜日、秋分日は9月22日〜24日のいずれかです。そのため、はさまれる形になるのは、敬老の日が20日で秋分の日が22日の年、または敬老の日が21日で秋分の日が23日の年に限られます(暦計算室)。2026年は後者です。

この項は、昭和60年(1985年)に加わりました。暦計算室の解説によると、もともとは、憲法記念日(5月3日)とこどもの日(5月5日)にはさまれる5月4日を休日にして、連休を作るためでした。5月4日が平成19年(2007年)からみどりの日として祝日になった後も、この項は残りました。

春分の日・秋分の日は毎年どう決まるか

祝日法第2条は、春分の日を「春分日」、秋分の日を「秋分日」と定めています。ほかの祝日と違って、法律には具体的な月日が書かれていません。「春分日」「秋分日」は天文学上の呼び名で、太陽が春分点・秋分点を通過する瞬間(春分・秋分)を含む日のことです(国立天文台)。太陽の位置で決まるため、年によって日付が1日ずれることがあります。

日付は、国立天文台が計算して「暦要項」にまとめ、発表します。暦要項が前年2月の最初の官報に載ることで、春分の日と秋分の日が正式に決まります。令和8年(2026年)の暦要項は2025年2月3日に、令和9年(2027年)の暦要項は2026年2月2日に発表されました。官報は行政機関の休日には発行されないため、2月1日が休日に当たる年の掲載は翌日以降になります(2025年と2026年は、2月1日がそれぞれ土曜日と日曜日でした)。

暦要項に載っている春分・秋分の時刻と、祝日の日付を並べます。時刻は中央標準時です。

年春分の時刻(太陽黄経0度)春分の日秋分の時刻(太陽黄経180度)秋分の日
2026年3月20日 23時46分3月20日(金)9月23日 9時05分9月23日(水)
2027年3月21日 5時25分3月21日(日)9月23日 15時02分9月23日(木)

2026年の春分は3月20日の23時46分で、日付が変わる14分前でした。春分を含む日が春分日なので、春分の日は3月20日です。2027年は、春分が3月21日の5時25分のため、春分の日は3月21日です。この日は日曜日に当たるので、前の見出しで見たとおり、3月22日(月)が休日になります。

2028年以降はどうでしょうか。内閣府の「国民の祝日について」には、令和10年(2028年)の国民の祝日は、前年(2027年)の2月に掲載すると書かれています。2026年11月7日の時点で、2028年の春分の日と秋分の日は、正式には決まっていません。国立天文台は、地球の運行状態が今と変わらないと仮定した計算結果を、参考として公表しています。それによると、2028年の春分日は3月20日(月)、秋分日は9月22日(金)です。ただし、将来の観測結果が必ずこのとおりになるとは限らないと、同じページに書かれています。

2026年・2027年の祝日・休日の一覧

内閣府の「国民の祝日について」で確認した、令和8年(2026年)と令和9年(2027年)の祝日・休日です。曜日は、日付から数えて確かめました。「休日」と書いた行は、祝日ではなく、祝日法第3条の休日です。

名称日付の決め方2026年(令和8年)2027年(令和9年)
元日1月1日1月1日(木)1月1日(金)
成人の日1月の第2月曜日1月12日(月)1月11日(月)
建国記念の日政令で定める日(2月11日)2月11日(水)2月11日(木)
天皇誕生日2月23日2月23日(月)2月23日(火)
春分の日春分日3月20日(金)3月21日(日)
休日(第3条第2項)日曜日の祝日のあとの、祝日でない日なし3月22日(月)
昭和の日4月29日4月29日(水)4月29日(木)
憲法記念日5月3日5月3日(日)5月3日(月)
みどりの日5月4日5月4日(月)5月4日(火)
こどもの日5月5日5月5日(火)5月5日(水)
休日(第3条第2項)日曜日の祝日のあとの、祝日でない日5月6日(水)なし
海の日7月の第3月曜日7月20日(月)7月19日(月)
山の日8月11日8月11日(火)8月11日(水)
敬老の日9月の第3月曜日9月21日(月)9月20日(月)
休日(第3条第3項)前日と翌日が祝日である、祝日でない日9月22日(火)なし
秋分の日秋分日9月23日(水)9月23日(木)
スポーツの日10月の第2月曜日10月12日(月)10月11日(月)
文化の日11月3日11月3日(火)11月3日(水)
勤労感謝の日11月23日11月23日(月)11月23日(火)

数字を比べると、次のようになります。

項目2026年2027年
国民の祝日(第2条)16日16日
振替休日(第3条第2項)1日(5月6日)1日(3月22日)
国民の休日(第3条第3項)1日(9月22日)0日
祝日・休日の合計18日17日
日曜日に当たる祝日1日(5月3日)1日(3月21日)
土曜日に当たる祝日・休日0日0日
平日(月〜金)に当たる祝日・休日17日16日
1年の平日(月〜金)の日数261日261日
平日から祝日・休日を引いた日数244日245日

平日から祝日・休日を引いた日数は、2026年が244日、2027年が245日です。2026年の244日は、営業日と日数の数え方にある月別の表の年間合計と同じ数字です(年末年始は引いていません)。2026年のほうが1日少ないのは、国民の休日(9月22日)が1日あるためです。どちらの年も、日曜日に当たる祝日が1日ずつあります。日曜日の祝日は平日を減らしませんが、そのぶん振替休日が平日に1日できます。そのため、日曜日に当たる祝日があっても、平日の休みの数は、祝日が平日に当たる年と同じになります。

連休の日数の数え方(2026年のゴールデンウィークと9月の連休)

連休の日数は、最初の休みの日から最後の休みの日までを、両端の日を含めて数えます。日付の引き算だけでは1日足りないので、引き算の答えに1を足すことになります。

2026年のゴールデンウィークは、5月2日(土)から5月6日(水)までです。6 − 2 = 4に1を足して、5日間です。内訳は、2日(土)が土曜日、3日(日)が憲法記念日、4日(月)がみどりの日、5日(火)がこどもの日、6日(水)が休日(第3条第2項)です。4月29日(水)の昭和の日は、この連休につながっていません。間の4月30日(木)と5月1日(金)が平日だからです。この2日に休みを取ると、4月29日から5月6日までは日付の差が7日なので、1を足して8日間になります。

9月の連休(通称シルバーウィーク)は、2026年9月19日(土)から23日(水)までです。23 − 19 + 1 = 5で、5日間です。24日(木)と25日(金)にも休みを取ると、26日(土)・27日(日)までつながり、19日から27日までは27 − 19 + 1 = 9で、9日間になります。

2026年の1月から10月までの、土日と祝日・休日を合わせた3日以上の連休は、次のとおりです。

連休日数数え方内訳
2026年1月10日(土)〜1月12日(月)3日間12 − 10 + 1 = 3土曜日・日曜日+成人の日(月)
2026年2月21日(土)〜2月23日(月)3日間23 − 21 + 1 = 3土曜日・日曜日+天皇誕生日(月)
2026年3月20日(金)〜3月22日(日)3日間22 − 20 + 1 = 3春分の日(金)+土曜日・日曜日
2026年5月2日(土)〜5月6日(水)5日間6 − 2 + 1 = 5土曜日+憲法記念日(日)・みどりの日(月)・こどもの日(火)+休日(水・第3条第2項)
2026年7月18日(土)〜7月20日(月)3日間20 − 18 + 1 = 3土曜日・日曜日+海の日(月)
2026年9月19日(土)〜9月23日(水)5日間23 − 19 + 1 = 5土曜日・日曜日+敬老の日(月)+休日(火・第3条第3項)+秋分の日(水)
2026年10月10日(土)〜10月12日(月)3日間12 − 10 + 1 = 3土曜日・日曜日+スポーツの日(月)

11月21日(土)〜23日(月)の3連休以降は、土日・祝日をはさむ日数と期限の考え方の連休の一覧にあります。政府広報オンラインの「2026年の連休カレンダー」には、5連休が2回、土日とあわせた3連休が6回と書かれています。この表の5連休2回と3連休5回に、11月の3連休1回を加えると、同じ数になります。表の日数は、土日と祝日・休日だけを休みとして数えたものです。会社や学校の休みは含んでいません。

日数を数えるときの注意

よくある質問

祝日が土曜日に当たると、月曜日が休みになりますか?
なりません。振替休日の規定(第3条第2項)は、祝日が日曜日に当たるときだけを対象にしています。政府広報オンラインも、祝日が土曜日に当たる場合には振替休日はないと説明しています。
2026年5月6日は、何の休みですか?
5月3日(日)の憲法記念日が日曜日に当たったための休日です。祝日法第3条第2項により、その後で最も近い祝日でない日が休日になります。4日と5日も祝日なので、5月6日(水)です。内閣府の一覧には「祝日法第3条第2項による休日」と書かれています。
2026年9月22日は、祝日ですか?
祝日ではなく、休日です。9月21日の敬老の日と9月23日の秋分の日にはさまれているため、祝日法第3条第3項により休日になります。祝日法第2条に定められた16の祝日には入りません。
2027年の9月も、敬老の日と秋分の日の間は休みになりますか?
なりません。2027年は、敬老の日が9月20日(月)、秋分の日が9月23日(木)で、間に21日(火)と22日(水)の2日があります。第3項は「前日及び翌日」が祝日である日を休日とする決まりなので、当てはまりません。内閣府の2027年の一覧にも、9月に休日の記載はありません。
春分の日と秋分の日は、いつ正式に決まりますか?
国立天文台が計算した暦要項が、前年2月の最初の官報に載ったときです。2027年の春分の日と秋分の日は2026年2月2日の発表で決まりました。2028年の分は、2027年2月の発表を待つことになります。

参考にした資料

上記は 2026年11月7日 に内容を確認しました。法令・制度は改正されることがあります。

この記事は法令と公的資料の一般的な解説です。祝日や休日の日付は、法律の改正や国立天文台の発表で変わることがあります。契約書の期限、行政手続きの期限、会社や学校の休みの扱いは、個別の事情で結論が変わることがあります。重要なものは、内閣府の最新の案内や手続きの窓口、弁護士などの専門家にご確認ください。